配偶者控除廃止は見送り、控除額の引き上げで起きるメリット、デメリット

2017年2月18日

1c76a3f20a4bc49bd75ff43f3387876c_s
配偶者控除の廃止が見送りになって、控除額の引き上げが検討されています。

配偶者控除とは、家族を持ち扶養家族が増えれば、経済的負担もより多くかかってきます。
そういった負担を軽くしようと、配偶者の年収が103万円以下(無職を含)の場合、納税者の所得税が軽減される制度です。

例えば、夫が納税者で、配偶者となる妻の年収が103万円以下の場合には、配偶者控除が適用され、夫の収入から38万円控除されるわけです。

でも、配偶者がいれば誰でも配偶者控除が受けられる訳ではありません。
配偶者控除を受けるには以下の4つの条件を満たしていないといけません。

1、民法の規定による夫婦であること
2、生計を一にしている人
3、年間の合計所得額
4、事業専従者の給与がない

これらの条件を満たしていれば、38万円を控除して(引いて)くれるわけです。
と考えれば、すごく大雑把に例えれば、結婚のお祝い制度みたいなものですね…

スポンサードリンク

しかし、この制度も善し悪しで、38万円控除してくれてラッキーと思う人もいれば、「もっと働きたい、もっと稼ぎたい」という気持ちがあっても、配偶者控除のおかげで、夫婦の総収入が減ってしまう“働き損”が起こり、結果、年収103万円以下に仕事をセーブせざるを得ない人も出てくるわけです。

キャリア、スキルがあっても、その能力を存分に発揮できないどころか、この制度のおかげで、結果、お金持ちになる可能性の芽を摘んでしまうことにもなっています。

このような両極面を持った配偶者控除。

これは、日本経済の活性化などを考えても得策だと言えません。

そういった世論の声、動向に対して、政府は、配偶者の年収の額に縛られずに、積極的に働けるように配偶者控除を廃止しようと声が上がってきました。

しかし、単純に廃止をすれば、解決するものではありません。

例えば、

・働きたくても働けない主婦
・専業主婦や短時間のパートをしている主婦

こういった家庭には逆に、控除が無くなることで、税金の負担額が増え、事実上の増税…。
そんな結果を招きかねません。

そこで政府は、いったん配偶者控除を廃止することを見送りすることに…。
2016年10月現在では、配偶者控除の範囲を広げる(引き上げる)方向で検討がなされています。

では、もしも、配偶者控除の引き上げとなった場合、私たち一般庶民には、具体的にどんな影響がおきるのかまとめてみたいと思います。

スポンサードリンク

配偶者控除が引き上げになることでのメリット

配偶者控除額が現状の年収103万円から150万円に引き上げられることでのメリットは

・今までよりも長時間勤務ができる
・より時給の高い職場を選ぶことができる
・賞与がもらえる可能性も出てくる

と、このように働く時間や時給・ボーナスなどの待遇が変わったり、より待遇の良い職場を選ぶこともできるようになります。働きたい人たちにとっては、喜ばしい改正となります。

配偶者控除が引き上げになることでのデメリット

一方、働きたくても働けない…そんな方たちには

・会社によっては既婚社員に支給していた家族手当がなくなる
配偶者手当をなくし、子供分だけ支給したりと、会社から支給されていた手当が見直される可能性があります。

つまり、実質減給ということも起こりうるわけです。

さらに…

・2016年10月から社会保険への加入基準が条件付きで、130万円から106万円に引き下げられています。

これまでは、扶養として社会保険に入っていた妻が、年収106万円を超ることで、夫の扶養から外れて、社会保険に加入する必要がでてきます。

そうなると、年収は増えるけど、夫婦としての夫婦の総手取り額は減る場合が出てきます。

なんとも微妙な…というか、うまく言いくるめられてるような気もしないでもないですね(^-^;

とにかく、これからもしっかりと国民の声をしっかりと反映した制度改正を願うばかりです。

スポンサードリンク